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東京地方裁判所 昭和55年(ワ)6466号 判決 1984年11月30日

原告 有限会社 御園商事

代表者清算人 山本良治

訴訟代理人弁護士 伊礼勇吉

同 伊東隆

訴訟復代理人弁護士 内田成宣

被告 甲野花子

<ほか二名>

被告ら訴訟代理人弁護士 中島通子

主文

一  被告らは、原告に対し、各自、金三二五万六八九八円と、内金一九八万〇八六八円に対する昭和五四年二月六日から、内金一二七万六〇三〇円に対する被告甲野花子については昭和五五年九月一一日から、同乙山春夫については同年八月九日から、同丙川夏夫については同月一二日から各支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。

二  原告のそのほかの請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は二分し、その一を原告の、そのほかを被告らの各負担とする。

四  この判決は、一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは、原告に対し、各自、金六〇六万二四三〇円と、内金三二五万円に対する昭和五四年一月一五日から内金二八一万二四三〇円に対する被告乙山春夫については、昭和五五年八月九日から、同丙川夏夫については同月一二日から、同甲野花子については同年九月一一日から各支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

原告の各請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告会社は、「クラブお園」(以下「お園」という。)の経営等を業とする会社である。

2  原告会社は、昭和五三年九月二四日、被告甲野花子(以下「被告甲野」という。)との間で、次のとおり契約(以下「本件雇用契約」という。)を締結した。

(一) 原告会社は、同被告をお園のホステスとして雇用する。

(二) 同被告は、お園に入店後、毎月一五〇万円、三か月以内に四五〇万円、一二か月以内に一八〇〇万円の純売上げを達成する。

(三) 同被告が自己の顧客の飲食代金をいわゆる掛売りにしたときは、同被告は、この飲食代金(以下「売掛代金」という。)債務について連帯保証することとし、翌月末日までに原告会社に対してこの売掛代金を納入する。

(四) 原告会社は、同被告が(二)を履行することを条件に、同被告に対して報奨金二〇〇万を仮に支払い、同被告は、この条件が成就したときに報奨金を取得する。

(五) 同被告は、次の場合、原告会社に対して直ちに報奨金を返還する。

(1) 同被告が(二)を履行しなかったとき。

(2) 同被告が無断退店したとき。

3  原告会社は、同日、被告に対し、本件雇用契約に基づき、報奨金の仮渡しとして二〇〇万円を交付した。

4  原告会社は、同日、被告甲野に対し、二〇〇万円を次の弁済方法で貸し渡した。

(一) 昭和五三年一〇月二〇日、同年一一月から昭和五四年五月まで毎月五日、二〇日、同年六月五日の各期日限り一二万五〇〇〇円あて一六回割賦弁済。

(二) 同被告がお園を退店したとき、(一)のとおり弁済をしなかったとき、又は2(二)、(三)を履行しなかったときは期限の利益を失い、直ちに残額を支払う。

5  被告乙山春夫(以下「被告乙山」という。)、同丙川夏夫(以下「被告丙川」という。)は、同日、原告会社との間で、被告両名が被告甲野の原告会社に対して負う2ないし4の債務を連帯保証することを合意した。

6  報奨金、貸金の返還義務の発生

(一) 約定純売上額の未達成

被告甲野の純売上額は、次のとおりであった。

昭和五三年九月(二五日から三〇日まで) 七五万一五〇〇円

同年一〇月 一六六万四〇〇〇円

同年一一月 一二八万六八〇〇円

同年一二月(一日から二四日まで) 七六万三七〇〇円

合計 四四六万六〇〇〇円

(二) 売掛代金の納入義務違反

(1) 被告甲野は、昭和五三年一〇月分の売掛代金を約定の同年一一月末日までに納入せず、同年一二月二一日に納入を終え、同年一一月分以降の売掛代金についても約定の期日までに納入しなかった。

(2) また、被告甲野は、7のとおり、(1)の売掛代金を集金したにもかかわらず、これを原告会社に納入しなかった。

7  被告甲野は、昭和五三年一一月から昭和五四年一月までの間に、同被告の顧客に対して合計四四四万八六六〇円の飲食代金を掛売りし、全額集金したが、うち一六三万六二三〇円を原告会社に対して納入しただけで、残金二八一万二四三〇円は、本件雇用契約に反して納入せず、着服横領した。

8  よって、原告会社は、被告らに対し、被告甲野については次の請求権に基づき、同乙山、同丙川についてはその保証債務履行請求権に基づき、各自、報奨金二〇〇万円と貸金一二五万円、合計三二五万円とこれに対する昭和五四年一月一五日から、本件雇用契約の債務不履行又不法行為による損害賠償として売掛代金二八一万二四三〇円とこれに対する本件訴状送達日の翌日(被告甲野については昭和五五年九月一一日、被告乙山については同年八月九日、被告丙川については同月一二日)からいずれも支払ずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1は認める。

2  同2のうち、原告会社が被告甲野と雇用契約を締結したことは認め、そのほかは否認ないし争う。

3  同3のうち、被告甲野が昭和五三年九月二四日に原告会社から報奨金二〇〇万円のうち源泉所得税預り金三〇万円を控除した一七〇万円の交付を受けたことは認め、そのほかは否認する。

4  同4のうち、売掛代金の納入日を否認し、そのほかは認める。

5  同5のうち、被告乙山、同丙川が、同甲野の債務を連帯保証したことは認め、その保証債務の内容は争う。

6  同6のうち、(一)、(二)(1)は認め、そのほかは否認ないし争う。

7  同7は否認する。

三  被告らの主張

1  本件報奨金、貸金の返還義務は、本件雇用契約完了前に被告甲野が自らの意思によって中途退職する場合に発生するが、その他同被告が不正行為等によって解約ないし解雇されて中途退職する場合にも発生するとしても、本件雇用契約の約定(二)のとおり各月又は三か月の純売上げの額が達成されないことによって当然に発生するものと解することはできない。

2  仮に被告甲野が三か月の約定純売上げを達成しなかった場合に直ちに本件報奨金、貸金の返還義務が発生するとすれば、その部分は、労働基準法一六条に違反し、民法九〇条の公序良俗に反し無効である。

すなわち、クラブ等いわゆる水商売の売上げは、時期によって変動があるから、多額の金員の一括返還請求をたてに、短期間を区切って一定の売上げを強制することは、実質的に労働契約の不履行について違約金を定めるに等しく、しかも労働契約に基づく労務の提供をしたにもかかわらず、一定の成果をあげられなかったことを理由として多額の金員の返還を義務付けることは、不当に過酷な負担を強いるものである。

3  仮に本件契約の前記約定が有効であるとしても、三か月の約定純売上額に三万四〇〇〇円不足するだけであるから、これによって本件報奨金の返還を請求することは権利の濫用である。

4  本件報奨金は、被告甲野が昭和五四年九月二四日までに一八〇〇万円の純売上げを完了し、納入したとき、同被告が取得することになっているところ、原告会社は、一方的な閉店によってその条件の成就を妨げた。したがって、被告甲野は、民法一三〇条によって前記条件が成就したものとみなし、本件報奨金を取得した。

5  被告甲野は、原告会社に対して次の債権を有しているから、昭和五六年七月一六日、原告会社に対し、この債権と原告会社の同被告に対する本件各債権を対等額で相殺する旨の意思表示をした。

(一) 未払賃金 九七万二〇八〇円

原告会社は、本件雇用契約の際、被告甲野に対し、純売上げの八割を本給とし、これを毎月一五日と末日に締め切り、それぞれ二〇日と翌月五日に支払うことを約束した。

被告甲野の未払賃金は、別表一のとおりである。

(二) サービス料 一八万三〇〇〇円

原告会社は、本件雇用契約の際、被告甲野に対し、本給の他にサービス料として顧客から受領した金員を納入日に支払うことを約束した。

被告甲野の昭和五三年一二月分以降の未払サービス料は、次のとおりである。

昭和五三年一二月分 一一万四〇〇〇円(三〇〇〇円×三八)

昭和五四年一月分 六万九〇〇〇円(三〇〇〇円×二三)

なお、サービス料は、納入期日までに売掛代金を納入したとき、支払われることになっていたが、原告会社は、正当な理由もなく一方的にお園を閉店したから、被告甲野は、サービス料の請求権を有する。

(三) 解雇予告手当 一三五万円

被告甲野は、昭和五四年九月二四日までに月額約一二〇万円の本給と一五万円のサービス料の収入を得られるものとして原告会社に勤務することになったが、原告会社が同年一月二三日に突然お園を閉店したため職を奪われた。

したがって、原告会社は、被告甲野に対し、一か月分の賃金等相当額一三五万円を支払う義務がある。

(四) 損害(一)(衣裳代) 一〇五万九五〇〇円

被告甲野は、お園のママとして原告会社に勤務するため、昭和五三年九月二〇日、同年一〇月一一日、同月二三日の三回にわたり、着物、帯等(代金合計二一一万九〇〇〇円)を購入したが、お園の突然の閉店によってこれらの着物は、無用となった。

したがって、被告甲野の損害は、少なくともこの代金の半額一〇五万九五〇〇円である。

(五) 損害(二)(不当取立て)七一〇万円

原告会社は、前記のとおりお園を閉店後、被告甲野の顧客に対して暴力的に飲食代金の取立てをしたため、同被告は、その指名客を失い、七一〇万円の損害を被った。

四  被告らの主張に対する認否、反論

1  被告らの主張1は争う。

2  同2は争う。

被告甲野は、純売上げ月額一八〇万円の自信があったところ、一五〇万円で本件雇用契約をしたものであり、この約定が同被告に対して過酷なものということはできない。

3  同3は争う。

被告甲野は、昭和五三年一一月には、月額の純売上げ一五〇万円を下回り、同年一〇月分の入金も遅れるような状態であったから、権利の濫用ということはない。

4  同4は争う。

5  同5は争う。

(一) 被告甲野の賃金の計算方法、支払時期、同被告の昭和五四年一月分の賃金が未払であることは認めるが、その額は、一三五万円より低額である。

(二) サービス料の支払方法は認める。

(三) 被告甲野は、同被告の責に帰すべき事由によって解雇されたから、解雇予告手当は問題とはならない。

第三証拠関係《省略》

理由

一  請求原因1は、当事者間に争いがない。

二  原告会社が、昭和五三年九月二四日、被告甲野と本件雇用契約を締結し、同被告に対して請求原因4のとおり(売上金の納入日を除く。)二〇〇万円を貸し渡したことは、当事者間に争いがなく、《証拠省略》によると、次の事実が認められる。

1  原告会社と被告甲野は、本件雇用契約の際、請求原因2の(一)ないし(四)のとおり合意したほか、次の合意をした。

(一)  被告甲野が次のいずれかのとき、原告会社は、本件雇用契約を解除することができる。

(1) 被告甲野が入店後三か月以内に年間純売上額一八〇〇万円の四分の一(四五〇万円)を達成しなかったとき又は売上代金の納入をしなかったとき。

(2) 被告甲野が原告会社の指示に従わなかったとき、職場の風紀秩序を乱したとき。

(二)  本件雇用契約が(一)のとおり解除されたときは、被告甲野は、原告会社に対し、この解除の日から五日以内に報奨金、貸金を返還する。

2  原告会社は、昭和五三年九月二四日、被告甲野に対し、1の条件で報奨金二〇〇万円のうち、源泉所得税預り金三〇万円を控除した一七〇万円を仮渡した。

3  ところで、顧客に対する売掛代金については、前記合意にもかかわらず、実際は、当月分を翌々月一五日までに納入することになっていた。

以上の事実によると、報奨金の返還義務は、被告甲野が本件雇用契約の約定を履行しないときに当然発生するのではなく、同被告の不履行によって本件雇用契約が解除となったときに発生するものと解するのが相当である。なお、貸金についても、同様に解される。

三  被告乙山、同丙川が同甲野の原告会社に対する債務(内容は、後述する。)を連帯保証したことは、当事者間に争いがなく、《証拠省略》によると、被告乙山、同丙川が連帯保証した被告甲野の債務は、同被告と原告会社間の本件雇用契約上の金銭債務(報奨金、貸金も含む。)であったことが認められる。

四  本件雇用契約の解除について

1  《証拠省略》によると、次の事実が認められ(る。)《証拠判断省略》

(一)  被告甲野のお園における純売上額は、請求原因6(一)のとおりであった。

(二)  また、被告甲野は、昭和五三年九月分の売掛代金は、同年一一月一五日までに納入したが、同年一〇月分の売掛代金については、約定の同年一二月一五日までには納入せず、同月二一日までに納入を終え、同年一一月分の売掛代金については、約定の昭和五四年一月一五日を経過しても納入をしなかった。なお、昭和五三年一一月分以降の売掛代金のうち、顧客から被告甲野の銀行預金口座に入金されているものは、別表二、三のとおりである。

(三)  ところで、原告会社は、お園の経営がおもわしくなくなったため、お園を閉店することを考え、昭和五三年一二月中旬、被告甲野に対し、お園を閉店する旨伝えるとともに同被告が同店を買い取ることを打診した。同被告も、同店の買取りを検討したが、結局、これを断念した。

(四)  そして、原告会社は、昭和五四年一月二三日、被告甲野に対してお園を閉店することを伝え、閉店した。

以上の事実によると、被告甲野は、純売上金額の点においても、また顧客の売掛代金の納入の点においても本件雇用契約の約定に反したものであり、昭和五四年一月二三日、これを理由に本件雇用契約が解除されたものと一応みることができる。

2  被告らは、被告甲野のお園に入店後三か月の純売上金額は約定の四五〇万円に三万四〇〇〇円不足しただけであるから、これを理由に本件雇用契約を解除することは、権利の濫用であると主張する。

《証拠省略》によると、同被告は、お園に入店する際、一か月一五〇万円の純売上げを達成させる自信があったため、お園のママとして、純売上金額の八割相当額という一般のホステスの賃金とは異なり破格の賃金で本件雇用契約を締結したことが認められる。

この事実によると、原告会社と被告甲野との本件雇用契約では、約定の純売上金額を達成させることが最低条件であったということができる上、原告会社の本件雇用契約の解除の理由は、純売上金額の点のほかに売掛代金の納入の不履行もあるから、権利の濫用ということはできない。

3  そうすると、被告甲野は、本件雇用契約が解除された日の五日後である昭和五四年一月二八日限り、原告会社に対し、報奨金一七〇万円、貸金残金一二五万円を返還する義務が生じたことになる。

五  《証拠省略》によると、被告甲野は、昭和五三年一一月分以降の売掛代金を原告会社に入金していないこと、そのうち、別表二、三のとおり合計一二七万六〇三〇円が顧客から同被告の銀行預金口座に入金されたことが認められ(る。)《証拠判断省略》

しかし、被告甲野がそれ以上に顧客から売掛代金の入金を受けたことが認められる証拠はない。

そうすると、被告甲野は、原告会社に対し顧客から入金を受けた一二七万六〇三〇円を入金する義務がある。

六  被告らの相殺について

被告らが昭和五六年七月一六日に原告会社に対して原告会社の本件債権と被告甲野の債権とを相殺する旨の意思表示をしたことは、当裁判所に顕著であるので、以下に同被告の債権について検討する。

1  賃金

被告甲野の賃金(本給)が純売上金額の八割であること、毎月一五日と末日に締め切り、それぞれ二〇日と翌月五日に賃金を支払うことになっていたことは、当事者間に争いがなく、《証拠省略》によると、昭和五三年一二月一六日から昭和五四年一月二三日までの同被告の純売上金額が別表一のとおりであることが認められる。

そうすると、被告甲野は、原告会社に対して別表一のとおり賃金債権を有している。

2  サービス料

被告甲野が原告会社に対して約定の期日までに売掛代金を入金したとき、原告会社からサービス料を取得することは、当事者間に争いがない。

そして、被告甲野が昭和五三年一一月分以降の売掛代金を入金していないことは、前記のとおりであり、原告会社の責に帰すべき事由によるものではないから、同被告が同月分以降のサービス料を取得することはできない。

3  解雇予告手当、損害(一)(衣裳代)

本件雇用契約は、被告甲野の債務不履行によって解除となったのであるから、同被告は、原告会社に対し、解雇予告手当を請求することはできないし、これによって同被告が購入した衣裳が不要になったとしても、これについて損害賠償請求することはできない。

4  損害(二)

被告甲野本人(第一回)は、原告会社は、同被告の顧客に対して暴力的に飲食代金の取立てをした旨供述(第一回)するが、《証拠省略》に照らして採用することはできず、ほかにこの点が認められる的確な証拠はない。

5  以上により、相殺となる各債権額を検討する。

(一)  昭和五四年一月二八日

(1) 原告会社の債権

報奨金、貸金返還債権二九五万円のうち、七〇万七七六〇円

(2) 被告甲野の債権

昭和五四年一月五日、同月二〇日支払分の賃金債権七〇万七七六〇円

(二)  昭和五四年二月五日

(1) 原告会社の債権

(一)(1)の債権の残金二二四万二二四〇円のうち、二六万一三七二円

二二四万二二四〇円に対する昭和五四年一月二九日から同年二月五日まで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金二九四八円

(2) 被告甲野の債権

昭和五四年二月五日支払分の賃金債権二六万四三二〇円

(三)  原告会社の残債権

(1) (二)(1)の残債権一九八万〇八六八円とこれに対する昭和五四年二月六日から支払ずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金

(2) 債務不履行による損害賠償金一二七万六〇三〇円とこれに対する本件訴状送達の日の翌日(被告甲野については昭和五五年九月一一日、同乙山については同年八月九日、同丙川については同月一二日。いずれも本件記録上明らかである。)から支払ずみまで年六分の割合による遅延損害金

七  結び

原告会社の本件請求は、被告らに対し、各自、六5(三)の金員の支払を求める限度で理由があるから認容し、そのほかは理由がないので棄却することとし、民訴法八九条、九二条、九三条、一九六条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判官 春日通良)

<以下省略>

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